公安委員会に対する苦情申出
ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。
本日は「公安委員会に対する苦情申出」について
警察の捜査や対応(職務執行)に対して不満がある場合、
私たちは各都道府県の公安委員会に対して「苦情申出」をすることができます(警察法79条が規定する「苦情申出制度」)。
この申出を行うと、申出を受けた公安委員会は警察に対して事実関係の調査を指示します。
調査を行った警察は、その結果を踏まえた措置を行い、調査結果とその措置について公安委員会に報告します。
そして、報告を受けた公安委員会は、通知内容を審議・決定し、苦情申出者に対して処理結果を通知します。
今日は、以前に苦情申出を行った方から処理結果の通知が届いたので今後の対応に関する相談でした。
届いた通知を見せてもらったのですが・・・・・
内容の全くない、本当に「結果」だけの通知でした。
依頼者の憤りにも納得ができます。
とりあえず今後の対応についてアドバイスさせていただきました。
苦情申出制度・・・・期待はしていませんでしたが、まさにそのとおりでした。
依頼者が他の面ではいい方向に向かっていること、いろいろ話して気持ちが楽になったと言っていただけたことが救いです。
苦情申出制度だけでなく、告訴状・告発状の作成及びそれらの相談も業務として取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。
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行政書士 宮川 譲
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