遺言書の検認手続
ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。
先日、遺言書の検認手続がありました。
遺言書は大きく分けて3種類、
一般的には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が知られていると思います。
検認手続が必要になるのは「自筆証書遺言」
仮に、封がされている遺言書を勝手に開封してしまうと・・・
5万円以下の過料(罰金とは異なる金銭罰)に処されます(民法第1005条)(→遺言書を発見した場合は当事務所にご相談下さい)
今回は滞りなく検認手続も終了しました。
遺言書の内容も想定していたとおりの内容で、
亡くなられた方のご遺志が伝わるものでした。
形式も「自筆証書遺言」の要件を満たすものでしたので、
あとは遺言書を執行するのみ・・・と思えましたが、
その文言に問題が!
文言について詳細は記載しませんが、
遺言書に記載されている表現では遺産の名義変更が困難という状況になっています。
亡くなられた方のご遺志は明確なのに表現ひとつでそれが実現できない・・・
現在、司法書士の先生と一緒に関係機関と協議しているところです。
遺言書、特に「自筆証書遺言」は「公正証書遺言」と比べて、手軽にそして費用をかけずに作成することができます。
しかし、デメリットも存在しますので、その作成には十分注意しなければなりません。
遺言書を作成しようと思いつきましたら、ぜひ当事務所にご相談下さい。
遺言書を作成する必要があるかどうか、
「自筆証書遺言」がよいか、「公正証書遺言」がよいか、
遺言書の内容・文言の確認などなど、何でもお答えいたします。
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行政書士 宮川 譲
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