町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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さぁ、知られざる行政書士の世界へようこそ!

介護保険

ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。

本日は介護保険の講座に参加してきました。

介護保険の知識は後見業務には不可欠な知識で、

この機会にもう一度勉強しようと思います。

介護保険について簡単に整理すると、

まず、介護保険のサービスを利用できる「被保険者」は、

(1)第1号被保険者・・・65歳以上の人全員(「要介護状態」「要支援状態」と認定されることが必要)

(2)第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の医療保険国民健康保険など)に加入している人(特定疾病により「要介護状態」「要支援状態」と認定されることが必要)

この被保険者が介護サービスを利用した場合、

その「サービス費用の負担」について

       

自己負担・・・1割   介護保険の給付費・・・9割

となります。

そして、

納めなければならない「保険料額」については、

(1)第1号被保険者

前年の合計所得金額や課税状況により決定。

その際、本人だけでなく同じ世帯の構成員の課税状況も考慮される。

(例えば、本人とその配偶者がともに非課税の場合と本人は非課税だが配偶者は課税されている場合とでは保険料額が異なる)。

(2)第2号被保険者

介護保険料は、加入している医療保険の保険料に含まれることから、介護保険料の計算方法や徴収方法は各医療保険によって異なる。

その「保険料の納め方」は、

(1)第1号被保険者

原則的には年金から天引きされる(特別徴収)。年金から天引きされない場合は、納付書で金融機関や市役所等で納める(普通徴収)。

(2)第2号被保険者

加入している医療保険の保険料に含まれているので、医療保険の納付方法と同じ

なお、万が一保険料を滞納した場合・・・

1年以上滞納・・・サービス費用をいったん全額負担し、後の申請により費用額の9割の払い戻しを受ける

1年半以上滞納・・・費用額の9割の払戻しが一時止められ、なお滞納が続く場合は、払戻額から滞納分が差し引かれる

2年以上滞納・・・利用者負担が1割から3割になり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる

という不利益があります。

さらに、おそろしいのが・・・

保険料を2年以上滞納すると、時効により保険料が納付できなくなる、

      つまり、

払いたくても払えず「2年以上滞納」という状態が解消できなくなるので

それ以降の一定期間「自己負担3割」の状態が続くことになります。

「滞納」は本当におそろしい・・・

また、今回の講座で「そうなんや・・・」と思ったことがひとつ

「65歳になった年度は、年金天引きはされず、普通徴収になる」 ということです

40歳から65歳までは医療保険から自動的に徴収され、65歳以降は年金から天引きされるという理解でしたが、

65歳の年度だけは「普通徴収」される、つまり、自分自身が納付書で納めなければならないということです。

65歳になった年に介護保険料の納付書が送られてきて、

「年金から天引きされるはずやし、役所の間違いやろ」と放っておくと、

「滞納」、そして、2年以上の放置で3割負担・・・という事態になるかも^^;

(それまでに市役所等から督促があると思いますが)

今日の講座で得た知識はこれからの後見業務に活かしていきたいと思います!

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