決算変更届と許可の更新
ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。
本日は「建設業許認可」に関する内容です。
500万円以上(税込み)の工事を請け負う建設業者は、建設業許可を受ける必要があります。
(建築一式工事の場合は、1500万円以上、または木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事)
知事の許可を受けた建設業者は、決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等について、所定の書類で知事に届け出る必要があります。
この決算変更届を怠っていると、5年ごとの許可の更新を受けることができません。
決算変更届を怠っていたので許可の更新を受けることができない・・・
とお困りの建設業者様は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
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行政書士 宮川 譲
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