町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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さぁ、知られざる行政書士の世界へようこそ!

未支給年金

ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。

相続に関して時折受ける相談、

「遺族年金以外に私の口座へお金が振込まれているのですが、これは持っておいていいのでしょうか」

このお金、どの相談の場合も「未支給年金」のことをおっしゃっています

未支給年金とは、年金を受給している人が亡くなったときに、その人に支払われるはずであった未払いの年金のことをいいます。

相続が生じた場合、遺族の方は様々な諸手続を行います。

死亡届の提出、国民健康保険介護保険資格喪失届、年金受給権者死亡届 などなど・・・

このうち年金受給権者死亡届を提出することで、亡くなった方への年金支給が終了することになります。

(仮にこの年金受給権者死亡届を提出しないでいると、年金が支給され続けることとなり、後にその年金を返還しなければならなくなる可能性があります)

では、なぜ「未支給年金」と呼ばれるものが発生するか・・・

それは、2か月ごとに支給される年金が後払いであることが原因になります。

どういうことか・・・

6月・7月に支給されるべき年金は、8月15日にまとめて支給されます(つまり、後払い)。

同様に、8月分・9月分の年金は10月15日に支給されることになります。

とすれば、8月20日に年金受給者がお亡くなりになった場合、

その方は8月分の年金を受け取らずにお亡くなりになったことになります

この受け取らなかった年金が「未支給年金」となるのです。

年金1ヶ月分もしくは2か月分ですので結構な額です

「未支給年金」は自動的に遺族に支給されるものではありませんので、忘れずに請求しましょう!

(年金受給権者死亡届を提出する際に未支給年金の手続も済ませることがほとんどではあります)

ちなみにこの「未支給年金」、「遺族年金」とは異なります

そのため、「遺族年金」を請求したからといって「未支給年金」も請求したことにはなりませんのでご注意を!

ということで、時折受ける相談への回答、

持っておいて大丈夫です(^o^)

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