町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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故人の想い

ご依頼いただいている遺産分割協議書作成の案件について、

相続人間で分割方法の大枠が決まりました☆

相続案件ではやるべきことがはっきりしています

相続人の確定・遺産の確定・遺産分割

やるべきことははっきりしているのに

とても頭を悩ませるのが「遺産分割」です

相続の案件において、

私は「公平」という考えを重視します。

相続における依頼者は相続人全員

その依頼者である相続人全員に納得してもらうには「公平」を重視しなければならないと考えるからです。

しかし、この「公平」というのが実に難しい・・・

相続人が3人なんだから遺産を3等分すれば「公平」ではないか・・・

というわけでは決してありません

相続にはその相続人間特有の事情が必ず存在します

「あの子は両親の面倒を一人で看てくれていた」

「あの子は家族もなく一人暮らしをしている」

「あの子はとある事情で生活が苦しい」

「あの子はここ以外に住む家がない」

そういった事情を聞き取った上で、

相続人の方々が最も納得できる遺産分割の方法を提案しなければなりません。

今回も本当に頭を悩ませましたし、

相続人の方も本音でお話しいただきました。

そのなかでとても印象に残ったのが、「故人の想い」という言葉です。

相続人の方々との協議で、私としても「公平」と思える結論に到達しました。

しかし、ある相続人の方からこのように言われました。

「おじいちゃんやおばあちゃんは本当はどういう風に相続して欲しかったんでしょうか。

考えても答えは出ないのですが、故人の想いはどうだったのか気にはなるんです。」

もちろん、この相続人の方は今回の結論が一番「公平」であると考えてくれています。

しかし、「納得」という点ではどうなのか・・・

おそらくですが、どのような分割方法を選択しても「納得」は得られないような気がしています。

「故人の想い」を知る資料が存在しない以上、それを明らかにすることができないからです

私は今まで「相続」が「争続」にならないよう「遺言書」を作成しておきましょうと話してきました。

しかし、今回の案件で「故人の想い」はどうなのか、残された遺族が思い悩まないようにするためにも遺言書を作成しておく必要があるのだということを学びました。

とりあえず、相続人の方々が悩みに悩んで出して下さった結論です。

それを実現するために遺産分割の手続を進めていきたいと思います。

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