愛人の子供は相続人になるのか
相続の事件を受任した場合、まず行なうのが相続人の確定です
通常は亡くなられた方の生まれてから死ぬまでの戸籍を取得して相続人が誰かを確定させます
相談というわけではありませんが、世間話の中でよく聞かれるのが、
愛人の子供は相続人になるのか、
離婚した配偶者との間の子供は相続人になるのか、
再婚した配偶者の子供(連れ子)は相続人になるのか、
何十年も別居状態の配偶者は相続人になるのか、
といったことです。
よく質問されますので何回かに分けて簡単に説明させていただきます
今回は、「愛人の子供は相続人になるのか」 という問題です
前提として、愛人とは婚姻関係にありませんので
愛人は相続人にはなりません
では、愛人との間にできた子供はどうか
愛人との間にできた子供は、
婚姻関係にない者との子供ですので
『非嫡出子(ひちゃくしゅつし)』 といいます
非嫡出子は出生により、
母親とは親子関係が生じますが、
父親とは親子関係が生じません。
つまり、
非嫡出子は
母親との関係では相続人になりますが、
父親との関係では相続人にはなりません
ということは、
女性が愛人をつくりその愛人が子供を引き取って養育していた場合
女性の死亡による相続について愛人との子供も相続人になります
逆に、
男性が愛人をつくりその愛人が子供を引き取って養育していた場合
男性の死亡による相続について愛人との子供は相続人になりません
しかし、
非嫡出子が父親との関係でも相続人になる場合があります
それは『認知』された場合です。
非嫡出子が父親に認知されると法律上の親子関係が生じるので
非嫡出子も父親の相続人になります
つまり、男性の場合は、
認知したか否かによって愛人の子供が相続人になるか否かが決まります
さて、この認知ですが内緒でできないのかという質問もよくされます
認知は、市役所に「認知届」を提出する方法で行ないますので
奥様に内緒で届出自体をすることは可能と思いますが・・・
戸籍には「認知」としてしっかり記載されますので・・・
内緒にできるといっていいのかどうか・・・ご判断にお任せせざるを得ないです
「相続人の確定」には亡くなられた方の戸籍の収集と分析が必要不可欠です
それには相当の手間と調査能力が必要となる場合もありますのでぜひ当事務所にご相談ください
無料相談も実施しておりますし、出張相談も承ります
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行政書士 宮川 譲
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