町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

The good of the people is the greatest law.

さぁ、知られざる行政書士の世界へようこそ!

事務員コニシの疑問・・・相続放棄って?

事務員のコニシです

宮川さん家族が増えたみたいですね(*^^*)

おめでとうございます☆

カワイイカワイイとしつこいぐらい毎日言ってますf^_^;さっそく親バカ・・・

ということで今日は初めてのランチ以外のブログです☆祝

以前に宮川さんがブログで書いていた『相続放棄

多分なんですが相続放棄したほうがよいとわかってる人にとっては聞き慣れた言葉だと思いますが

コニシ的には聞きなれない言葉

なぜ、どういう時に相続放棄が必要なのか、相続放棄になるのか …

宮川さん簡単に説明して下さい!

はい、

相続放棄は、「放棄」という言葉通り、

一切の財産を相続しないという選択をすることです

どういう場合に相続放棄を行なうか

特定の人のみに財産を相続させたい場合や

事業承継の場面で早期に事業を安定させたい場合なども考えられますが、

やはり、亡くなられた方の財産よりも

明らかに借金のほうが多い場合相続放棄を行ないます

この相続放棄ですが、

仮に親類縁者が一同に会する場で「相続放棄します」と宣言しても対外的には認められません

(亡くなった方の借金を相続することになり、債権者から請求されます)

対外的にも相続放棄を認めるためには、

相続放棄をするという書類を家庭裁判所に提出しなければなりません

しかも、3ヶ月以内に

亡くなった方に借金があることを知りながら何もしないでいると、

その借金を背負わなければならなくなりますので注意してください。

なお、明らかに借金が多い場合でも相続放棄を選択しない方がよい場合もありますので

相続放棄を検討されている場合でもぜひご相談ください。

(相談料は無料です)

なるほど…

ランチ行きすぎて借金作らないように気をつけます!

宮川さんも気を付けてくださいね!