町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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簡単ではない相続放棄(2)

前回は相続の順位について掲載しました

(前回:「簡単ではない相続放棄(1)」)

誰が相続人になるかについては順位があり、

第1順位にあたる者がいなければ第2順位、

第1順位、第2順位にあたる者がともにいなければ第3順位の者が遺産を相続する

では、なぜ相続放棄親戚を巻き込むやっかいな話になるのか

それは、

先順位の者が全員相続放棄をすれば次の順位の者に相続人の資格が移転する

そのため、

亡くなった者の遺産(借金を含む)を次の順位の者が相続することになるからです

具体例で説明しますと、

私のお父さん(子供は私含めて2人)が借金を残して死亡

借金を相続したくないので私のお母さんと弟とともに相続放棄の申述を家裁に行い受理されました

この場合、

第1順位の私と弟が相続放棄したこと

第1順位にあたる者が誰もいなくなることになります

そのため、相続の順位に従うと、

第2順位の(父方の)おじいちゃん・おばあちゃんがお父さんの借金を相続することになります

仮に、お父さんが亡くなった時点でおじいちゃん・おばあちゃんともに亡くなっていた場合、

第1順位、第2順位にあたる者がいませんので

第3順位のおじ・おばがお父さんの借金を相続することになります

このように、相続放棄をすることで親戚にまで迷惑をかける事態が生じてしまう場合があるのです。

このような場合の対応ですが、

簡単に言うと、次の順位の人も含めて相続放棄をしてしまう

という方法も一つの選択肢として考えられます。

ただ、関係者全員そろって相続放棄というわけにはいきませんので

こういった場合には一度ご相談ください。

初回相談は無料、出張相談も行っております

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