町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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簡単ではない相続放棄(1)

相続放棄に関する相談がありましたので

2回に分けて、『簡単ではない相続放棄について掲載いたします

その前に、

相続にも順位があることはご存知でしょうか?

相続が生じたが遺言書が存在しない場合、

遺された財産について不要な争いが生じないよう

誰が相続人になるか、その順位を法律が規定しています

ケースとして、自分のお父さんが亡くなった場合を想定して整理します

この場合にお母さんが健在の場合、

相続の順位に関係なく、お父さんの配偶者であるお母さんは必ず相続人になります。

では、その他の相続人は誰になるのか。

ここからが相続の順位にかかわる話です。

簡潔に言うと、

第1順位の者がいれば、第2、第3順位の者は相続人にはなれず

第1順位の者がいなければ第2順位の者が相続人となり

第1、第2順位の者がいなければ第3順位の者が相続人となります

(なお、ここでは代襲相続は考慮しません)

そして、その順位について、

第1位は・・・亡くなられた方の子供

この場合はお父さんの子供である私になります

(お母さんと半分半分の取り分です)

第2位は・・・亡くなられた方の両親

この場合は私のおじいちゃん・おばあちゃんになります

(お母さんが3分の2、両親が3分の1の取り分です)

第3位は・・・亡くなられた方の兄弟姉妹です

この場合は私のおじ・おばになります

(お母さんが4分の3、おじ・おばが4分の1の取り分です)

私の父親が亡くなった時点で、私がすでに死亡している場合(一人っ子で子供もいない場合)

おじいちゃん・おばあちゃんが相続人となります。

そして、おじいちゃん・おばあちゃんも私の父親より先に亡くなっていた場合

おじ・おばが相続人になります

以上が、相続の順位に関する説明です

さて、相続の順位に関する話が相続放棄とどのように関わってくるか

ポイントになるのが

「・・・順位にあたる者がいない場合」という点です。

これに相続放棄も含まれてしまう・・・

そのために、簡単に思える相続放棄

親戚を巻き込むやっかいな話になってしまうのです

では、なぜ親戚を巻き込む厄介な話になってしまうのか?

それにつきましては、

お時間となりましたので、後日掲載いたします。

すでに、相続が発生して相続放棄をご検討されていらっしゃる方は

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