農地な一日
ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。
本日はほぼ一日中、農地関係の仕事をしておりました。
農地の使用貸借・賃貸借関係なので農地法第3条の許可申請書の作成。
農地は「農地」として保護されていますので、宅地などとは異なり、売買や賃貸借が簡単にできません。
それぞれ厳しい要件が課されますので、それを満たすように書類を収集・作成する必要があります。
第3条の許可申請書を作成するたびに、「農地の保護」がつよく感じられます。
申請書には、売買の当事者や内容だけでなく、
譲受人やその世帯員の農地の所有状況や耕作状況、
その上、保有・使用する農機具についてまで記入する必要があります。
譲受けた者がきちんと農業に従事するか(農地を農業に使用するか)確認するという意図がうかがわれる申請書の記載内容です。
また、10月の研修会で同期の先生と共同で講師を担当することになっており、
その講義の内容が農地法に関するものなので、本日打ち合わせをしてきました。
今日が初めての打ち合わせでしたので、講義の内容や方法、日程の調整を行いました。
講義の内容は、「農地と相続」「農地の売買(5条申請)」になりました。
現在進行中の相続案件を素材に講義をしようと考えております。
この5条の許可申請書を作成するたびに感じるのが、「農地転用の可否は即断できない」ということです。
5条の許可申請書には、農地の属性や地理的条件だけでなく、
譲受人の事業計画、資金状況、その他の事業の進捗状況などなど「農地」以外の要素の記載が必要になります。
農地転用の相談を受けた際に、相談者様からはしばしば農地転用の可否について回答を求められることがあります。
その場合の多くは、「農地」に関する資料のみを提供いただいてのものです。
それだけでは可否を判断する資料としては不十分ですので、「調査・検討してみないと何とも言えません」という回答にならざるを得ません。
煮え切らない回答をするのもそういう理由からなのです。
農地転用は土地改良区や水利組合など関係者が多数にのぼり、書類作成に手間がかかるだけでなく、
土地家屋調査士の先生の協力をお願いしなければならない場合もあります。
当事務所は信頼できる測量士・土地家屋調査士の先生と提携しておりますので、迅速に対応させていただきます。
農地の転用でお困りでしたら、当事務所にご相談下さい。
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行政書士 宮川 譲
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