行政書士の役割
ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。
本日は「行政書士の役割」について。
今日は、相続手続(遺産分割)の件でご依頼者様宅で打合せ。
今後の方針を決定いたしました。
今回の案件は複雑な案件で、「行政書士」だけでは対応できません。
遺言書があり、遺留分が問題になる。
財産が多額で相続税の申告が必要。
財産に不動産があるのでその名義変更が必要。
そして、不動産を売却する必要がある・・・
これらの問題に対応するためには、それぞれの専門家に相談しなければなりません。
遺留分をめぐって争いが生じ、調停・訴訟などの必要が生じた場合は「弁護士」
相続財産を評価し、相続税の申告を行うのは「税理士」
不動産の名義変更(相続登記)は「司法書士」
不動産の売却は「宅地建物取引主任者」
で、行政書士の役割は?
問題を抱えた方から話を聞き、問題点を明らかにした上で、円満に解決できる方法を提案すること。
そして、その提案した方法を提携する専門家と協力して実行に移すこと。
これが行政書士の役割です。
今回の案件についても、とるべき方法とそのタイミングについてご提案・ご説明させていただき、ご依頼者様に満足いただけました。
さっそく今回の案件について協力いただく専門家と情報共有し、実行に移します。
当事務所にご依頼いただけば、
「相談窓口」としてご依頼者様の話にしっかり耳を傾け、
知識と経験を活かして解決方法を提案し、
提携する専門家のネットワークを駆使して問題を解決いたします!
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〒760-0017
TEL 087‐831‐2630 FAX 087‐883‐0038
行政書士 宮川 譲
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