町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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さぁ、知られざる行政書士の世界へようこそ!

車庫証明

今日は車庫証明の業務を行いました。

自動車は不動産と同様に、その所有者等を登録しなければなりません。

(車検証に所有者や使用者の名前・名称が記載されているのを見たことがあると思います)

登録の際には様々な資料を添付しなければならないのですが、

普通車の場合はその添付資料のひとつとして車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)」が必要になります。

この車庫証明

証明を受け保管場所標章交付を受けるまでに最低でも3回の移動が必要になります。

①保管場所が対象車の駐車場として適当かの現地調査

(駐車場や面する道路の実測を行います)

②申請書を管轄の警察署に提出

③証明書や保管場所標章を受取りに警察署へ

といった流れです。

私は、事務所が番町、住まいが常磐町ですので、

駐車場が綾川にある西署の管轄だと結構大変です(車で片道20~30分)

しかし、今回の駐車場は、藤塚町!

自転車で行ける距離☆

午前中にお客様から書類を預かり、そのまま現地調査、

そして、自宅で申請書類を作成し、管轄の北署へ提出。

今までで一番の最短時間で申請することができました。

午前中はとてつもなく寒く現地調査はつらかったですが、

気持ちよく午後からの仕事に臨めそうです☆

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行政書士 宮川 譲

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