町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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不動産管理の契約書

不動産管理の契約書について相談がありましたので

今回は不動産管理の契約書について掲載します

賃貸物件を所有されている方は

物件の管理を自ら行なうか

不動産管理会社に管理を委託します

管理会社に管理を委託する場合、

その方式は大きく分けて2つ

管理委託方式サブリース方式です

管理委託方式はわかりやすい方式で

不動産の管理のみを管理会社にお願いします

そのため、

賃貸借契約の当事者は不動産のオーナー(大家さん)と借主ということになります

管理会社は賃貸借契約の当事者(たとえば貸主)になることはありません

(あくまで、大家さんの代理人として借主と契約書のやりとりをおこないます)

サブリース方式は少し複雑です

大家さんが物件を管理会社に賃貸し、

管理会社がその物件を借主に賃貸するという方式です。

借主から見ると、貸主は管理会社ということになります。

(一括借り上げ・家賃保証という場合の多くがこの方式です)

この場合、不動産管理会社も賃貸借契約の当事者として登場することになります。

では、それぞれの方式の場合、どのような契約書を用意すればよいか

管理委託方式の場合

①不動産のオーナーと借主との間で、賃貸借契約書

②不動産のオーナーと管理業者との間で、管理業務委託契約

が必要となります

サブリース方式の場合

①不動産のオーナーと管理業者との間で、賃貸借契約書

②管理業者と借主との間で、賃貸借契約書(転貸借契約書)

が必要となります。

不動産管理業者としては、後々のトラブルを回避するためにも

管理方式に応じた契約書を作成し、

ケースに応じた特約条項を考える必要があります

各種契約書の作成についても相談を受け付けておりますので

お気軽にご相談ください

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行政書士 宮川 譲

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