公正証書遺言のデメリット??
ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。
本日は「公正証書遺言のデメリット?」について
先日、公正証書遺言の証人として小豆島に行ってきました。
自筆証書遺言と違って、公正証書遺言は公証人が関与します。
それだけでなく、2人の証人も関与することになっています。
証人は、遺言書の内容を作成した人(遺言者)や公証人とともに遺言書の内容が正しいかを確認します。
この点をもって、「遺言書の内容が第三者にもわかってしまい、秘密が保てない」というデメリットが公正証書遺言にはある、と一般的には説明されます。
しかし、行政書士がこの証人になる場合、証人として知り得た遺言書の内容は、職務上知り得た内容ですので、守秘義務が課せられます。
この守秘義務によって「秘密が保てない」というデメリットはかなり解消されると考えます。
それ以外にも、公正証書のデメリットとして「公証役場まで足を運ばなければならない」ということが挙げられることがありますが、今回のように、公証人に出張してもらうことで、自宅にいながら公正証書遺言を作成することも可能です。
(ただし、出張費用はかかります)
このように、一般的に言われる公正証書遺言のデメリットも実際の実務では解消されているということが多々あります。
4月に開催するセミナーでは、「自筆証書遺言と公正証書遺言」というテーマで、
「実際の実務におけるメリット・デメリット」や「それぞれどのような場合に選択すべきか」などについて講義しようと思っております。
ご興味があります方は是非当事務所のセミナーにご参加下さい。
日時・場所等は下記のとおりです。
申込無しの当日参加も大歓迎です。
日時:平成26年4月25日(金)13:30~14:30
場所:築地コミュニティセンター1階小ホール
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〒760-0017
TEL 087‐831‐2630 FAX 087‐883‐0038
行政書士 宮川 譲
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