出資金の引出し
ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。
本日は「株式会社設立」のお話。
個人事業主の方が法人化するという「法人成り」のご依頼をいただきました。
会社形態は株式会社です。
依頼者は以前にも株式会社を設立されたご経験があるとのこと。
「資本金はこう、株式数はこう、発起人は誰々、・・・」と話はスムーズに進みました。
しかし、以前に会社を設立されたときから会社法はかなり改正されています。
そのため、何点かご質問をいただきました。
その中で、これは!と思った質問が、
「資本金はすぐには引き出せなかったっけ?」 という質問です。
株式会社を設立する際には、その会社の株主となる者から発起人の口座にお金を振り込んでもらいます(発起設立の場合)。
そして、以前の法律では、そのお金は会社の設立登記が完了するまで引き出すことができませんでした。
しかし、新しい会社法では、発起設立の場合に限り、一度払込み(お金の振り込み)がなされれば、設立登記前でも払い込んだお金を引き出すことが可能になっています。
(難しくいうと、発起設立の場合は「払込金保管証明」が不要になったということです)
そのおかげで、発起設立がスピーディーになるだけでなく、設立登記前でも出資金を活用することが可能となりました。
というわけで、上記の質問については、
「出資金を一度払込み、払込証明書ができていれば、いつでも引き出せます(発起設立の場合)」 という回答になります。
高松市だけでなく香川県内で法人の設立、特に「法人成り」をご検討なさっている方は、当事務所にご相談下さい。
事務員コニシさん・・・昨日は倉敷の「三井アウトレットパーク倉敷」に行っていたのですね・・・
昨日あれだけ寒かったのに、「GODIVA」のソフトクリーム・・・
うらやましいです☆
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行政書士 宮川 譲
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