建設業許可の区分(大臣と知事)
ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。
今回も「建設業」に関するお話。
「建設業許可」には複数の「区分」があります。
「都道府県知事許可(知事許可)」と「国土交通大臣許可(大臣許可)」
建設業者様の状況に応じてどの区分の「建設業許可」を取得するか検討しなければなりません。
まず、検討しなければならないのが、
「営業所」が複数あるか、複数ある場合にそれが同一の県にあるかどうか
ということです。
営業所が複数あり、それらが別の県に設置されている、というのであれば「大臣許可」が必要になります。
営業所が1カ所だけであったり、営業所が複数であっても、同じ都道府県の区域内にのみ設置されているのであれば「知事許可」が必要ということになります。
なお、ここでいう「営業所」とは、以下のような要件などを備えている事務所のことをいいます。
①請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っている
②電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられている
③①二関する権限を付与された者が常勤している
④専任技術者が常勤している
ということで、単なる事務連絡所や作業所などはこの「営業所」に該当しません。
以上を踏まえて、建設業者様からヒアリングをするのですが、
その際にポイントとなるのが、
「どこで営業するか」、「どこで建設工事をするか」という事情は、「大臣許可」と「知事許可」の区別には関係がない
ということです。
よくあるご相談に、
「隣の徳島や愛媛でも建設工事をしたいんやけど」
というご相談がありますが、
「営業所」が香川県にしかないのであれば、「香川県知事許可」の取得で大丈夫です。
要は、「大臣許可」と「知事許可」は、「営業所」の所在地のみでの区分であって、
建設工事を施工できる区域の区分ではないということです。
香川県内、特に高松市で「建設工事許可」取得をお考えの建設業者様、
「建設工事許可」取得のことでお困りごと・ご不明点がございましたら当事務所にご連絡下さい。
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行政書士 宮川 譲
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