町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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さぁ、知られざる行政書士の世界へようこそ!

建設業許可の区分(大臣と知事)

ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。

今回も「建設業」に関するお話。

「建設業許可」には複数の「区分」があります。

都道府県知事許可(知事許可)」と「国土交通大臣許可(大臣許可)」

一般建設業許可(一般)」と「特定建設業許可(特定)」

建設業者様の状況に応じてどの区分の「建設業許可」を取得するか検討しなければなりません。

まず、検討しなければならないのが、

「営業所」が複数あるか、複数ある場合にそれが同一の県にあるかどうか

ということです。

営業所が複数あり、それらが別の県に設置されている、というのであれば「大臣許可」が必要になります。

営業所が1カ所だけであったり、営業所が複数であっても、同じ都道府県の区域内にのみ設置されているのであれば「知事許可」が必要ということになります。

なお、ここでいう「営業所」とは、以下のような要件などを備えている事務所のことをいいます。

①請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っている

②電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられている

③①二関する権限を付与された者が常勤している

④専任技術者が常勤している

ということで、単なる事務連絡所や作業所などはこの「営業所」に該当しません。

以上を踏まえて、建設業者様からヒアリングをするのですが、

その際にポイントとなるのが、

「どこで営業するか」、「どこで建設工事をするか」という事情は、「大臣許可」と「知事許可」の区別には関係がない

ということです。

よくあるご相談に、

「隣の徳島や愛媛でも建設工事をしたいんやけど」

というご相談がありますが、

「営業所」が香川県にしかないのであれば、香川県知事許可」の取得で大丈夫です。

要は、「大臣許可」と「知事許可」は、「営業所」の所在地のみでの区分であって、

建設工事を施工できる区域の区分ではないということです。

香川県内、特に高松市で「建設工事許可」取得をお考えの建設業者様、

「建設工事許可」取得のことでお困りごと・ご不明点がございましたら当事務所にご連絡下さい。

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行政書士 宮川 譲

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