建設業許可の区分(一般と特定)
ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。
前回の続きで「建設業許可」の「区分」のお話。
「建設業許可」の「区分」として、
「一般建設業許可(一般)」と「特定建設業許可(特定)」という「区分」があります。
「一般」は、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出す場合でもその工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要となる許可です。
他方、「特定」は、発注者から建設工事を直接請負い(元請け)、それを下請けに出す場合の下請代金の額(下請けが2以上あるときはその総額)が3,000万円以上になる場合に必要となる許可です。
このことを踏まえて、建設業者様からヒアリングを行うのですが、重要となるのは、
「元請業者であるか否か」「下請けに出す金額が3,000万円以上か否か」
ということです。
下請業者であれば、3,000万円以上の金額でさらに下請けに出す場合でも「特定」の許可は必要ありません。
そして、注意すべきことが2点!
まず、建設業者は、同じ種類の「建設業」について、「特定」と「一般」の両方の許可を受けることはできません。
(ある種類の「建設業」で「特定」、そのほかの「建設業」で「一般」の許可を受けることは可能)
そして、「特定」の許可を受けた建設業者でも、請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせる契約(一括下請契約)を結ぶ際は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければなりません。
香川県内、特に高松市で「建設工事許可」取得をお考えの建設業者様、
「建設工事許可」取得のことでお困りごと・ご不明点がございましたら当事務所にご連絡下さい。
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行政書士 宮川 譲
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