町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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再婚した配偶者の子供(連れ子)は相続人になるのか

相続人の確定の問題として

愛人の子供は相続人になるのか

離婚した配偶者との間の子供は相続人になるのか

について説明しました。

今回は、

「再婚した配偶者の子供(連れ子)は相続人になるのか」

という疑問です。

ここでもポイントになるのが、

「法律上の親子関係」の存在です

つまり、

亡くなられた方と連れ子との間に「法律上の親子関係」が認められるか否か

再婚の場合、身分関係に変動が生じるのは結婚した当事者同士です

連れ子と「法律上の親子関係」があるのは、

あくまで連れ子の両親

連れ子を連れてきた親とその親が離婚した相手とが両親のままです

(両親が離婚してもその子供との間で「法律上の親子関係」がなくなるわけではありません)

とすれば、再婚した相手の連れ子との間には「法律上の親子関係」は認められませんので

「再婚した配偶者の子供(連れ子)は相続人にはならない」ということになります

では、再婚相手の連れ子に自分の財産を相続させたい場合はどうするか

方法としては遺言や養子縁組などが考えられます

ただ、それぞれの状況に応じた配慮が必要と考えますので

お悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください

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行政書士 宮川 譲

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