町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

The good of the people is the greatest law.

さぁ、知られざる行政書士の世界へようこそ!

新事務所への移転 ~緑あふれる事務所1~

 事務所移転を知った皆さまから、心のこもったお祝いが届きました。

殺風景でどこかさみしかった新事務所ですが、綺麗なお花やグリーンのおかげで和める空間になりました。

 

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白く可愛い胡蝶蘭は、司法書士「半井先生」から。

sites.google.com

 

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天井にまで届きそうなダイナミックなカポック(シェフレラ) は税理士「和泉先生」から。

izumi-tax.net

 

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スタイリッシュなユッカは、同友会「高松第7支部宮川グループ」の皆さんから。

 

緑に癒やされ、お世話をする楽しみも増えて嬉しいかぎりです♪ 

今回は植物限定で掲載しましたが、その他にも沢山の方々から心温まるお祝いをいただいております。

皆さま本当にありがとうございます。

スタッフ一同、より一層の精進に努めてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

「新事務所への移転 ~緑あふれる事務所2~」へ続きます。

 

新事務所へ移転いたしました。

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拝啓 季秋の候 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます
平素は格別のお引き立てを賜り深謝申し上げます
この度 宮川譲行政書士事務所は11月1日より下記に移転いたします 

つきましては電話番号も下記の通り変更となります 

お手数ですがご登録の変更など よろしくお願いいたします
これを機により一層信頼される事務所となるよう スタッフ一同精進してまいりますので
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます
                                    敬具
                       平成30年10月吉日 所長 宮川 譲

新住所・連絡先

〒760-0067 香川県高松市松福町1丁目24番6号
電 話 087-880-2954 FAX 087-883-003811

 

 

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外観もバッチリできあがり、

 

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内観もこんな感じです。

 

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打ち合せスペースも設けてます。

 

引っ越しや新事務所での業務は少しずつ進めてきましたが、

本日を完全移転の区切りとさせていただきます。

上記の通り電話番号が変更となりましたので(FAX番号はそのままです)

お手数をおかけしますが変更をお願いいたします。

今後とも宮川譲行政書士事務所をよろしくお願いいたします。

 

↓ 場所が分かりにくい時はコチラを参考になさってください ↓

youtu.be

 

 

 

新事務所への移転 ~正面看板できました~

先日の袖看板に続き、正面看板が設置されました。

今回お世話になったのは「毎日オリコミサービス」さんです。

意外と分りづらく、思わず通り過ぎてしまいそうになる当事務所も、

袖看板とこの大きな正面看板のおかげで一目瞭然となりました。

看板類が揃い外観が整ってくると、事務所として身が引き締まる思いがします。

 

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国道11号線エネオスで左折し、北上すると踏切を超えて少し進めば左側に当事務所があります。

 

北から南に進むとこんな感じです。(写真は歩道から撮りました。) 

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北からだと右折で入りにくいと思いますが、駐車場は建物の南隣4台分あります。

 

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玄関入口にも事務所名を入れていただき、バッチリです。

以前は歯医者さんだったなんて、外観からは分かりませんね。

 

今回は残念ながら作業に立ち会えず、設置風景を撮影できなかったのですが

今回もあっという間のスピーディー設置だったようです。

毎日オリコミサービスさんは看板が設置されるまでに何度も足を運んでくださり、

見やすさ・分かりやすさを考慮した上で看板の必要箇所やサイズ、設置場所について綿密に打ち合せをしてくれました。おかげさまで大満足の仕上がりです。

毎日オリコミサービスさん、綺麗に仕上げてくださって本当にありがとうございました。

「建設業許可更新申請案内」順次お届けしております。

建設業許可の更新時期が近づいてきた企業様へ、案内ハガキを送付させていただいてます。

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宮川譲行政書士事務所 建設業許可更新申請案内ハガキ



建設業許可とは…
専門職の方は詳しくご存知かとおもいますが、ここで少し説明させていただきます。

『建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。』建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省抜粋)

◆二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
◆一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。 

違反した(許可なく営業した)場合『建設業法上、一番重くて3年以下の懲役または300万円以下の罰金』となっています。

 


建設業許可を受けられているかた、5年後の許可申請をお忘れではありませんか?
現場が忙しく時間がなくて、手続きに取りかかれない。
毎年の決算変更届や役員変更届などの書類手続きがちゃんとできていない。
そもそも何から取りかかればいいのか分からない!
様々な事情で、更新にあたってのお困り事があるかと思います。


当事務所では、更新時期が近づいてきた企業様へ案内ハガキを送付させていただいてます。(期限の3ヶ月前から2ヶ月間が更新手続き期間です。)

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書類が仕上がっていない。

忙しくて手を付けられていない。

そもそも何の書類を準備したらいいのか分からない。

 

更新手続きについて不明・不安な事は一から詳しく説明しますのでご安心ください。

熟練のスタッフがチームで対応いたします。
また当事務所では更新手続き完了後も、その後の各管理(1年ごとの変更届等)をしっかりサポートいたします。


まずは担当されている税理士や司法書士の方に

建設業許可更新についてご相談ください。


その後ご自身で申請するにあたって、もし心配や不安がありましたら

香川県で建設業許可専門の【宮川譲行政書士事務所】まで、お気軽にお電話ください。

更新期日に間に合わせるためにも、なるべく早めにご連絡をいただけるとなお安心です。

 

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constr.m-asoffice.com

 

電話しづらい方は、メールでもお問合せを受け付けております。

constr.m-asoffice.com

新事務所への移転 ~袖看板設置しました~

平成30年9月13日(木)、本日は新事務所の袖看板の設置工事です。

 

瀬戸内ネオン

さんに施工していただきました。

 

心配されたお天気でしたが、午前9時から手際よく作業は進み午前中の曇りのうちに工事は無事完了。晴れ(曇り)男“宮川譲”!

 

 

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高所作業車とトラック、交通整備の方も含め計4名に来ていただきました。

 

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見事な連係プレーで、ゴンドラの位置を絶妙に調整されています。

 

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へぇ~、看板の中身ってそうなってるんですね。初めて見ました。

 

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 あっという間に工事終了!お疲れ様でした。

 

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玄関先にあるインターホンの取り付けや、郵便受けとインターホン横のステッカー作成までもしていただきました!やったー!

実は…以前の使用できないインターホンが残ったままで、来ていただいたお客様にご不便をおかけしていました。事務所スタッフではうまく取り外しが出来なくて困っていた“旧インターホン撤去問題”。ありがとうございます、おかげさまで解決です!

ちなみに玄関は施錠している事が多いので、ご来所の際はインターホンにてお知らせくださいね。

 

袖看板のデザイン入稿からあっという間の設置工事で、想定していたより完成が早くとても助かりました。

目印となる袖看板が掲げられたおかげで(インターホンも含め)、来所されるお客様にとても分かりやすくなったと思います。

瀬戸内ネオンさん、何から何まで本当にありがとうございました。

 

相続法の40年ぶりの改正!備えは大丈夫ですかっ?

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国税理士会丸亀支部の税制研究会にて
改正相続法に関する講義 をさせていただきました。


今年7/6の通常国会にて成立し 
民法の相続分野の改正は40年ぶり!

大幅な改正となり、解釈が明文化される
部分も多数あります。

* 

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今回は税理士の方向けの講義ということで
実務に関わるであろうポイントを中心に

概要がわかるような講義を心がけました。

* 

このような異業士向けの講義は
初めてのチャレンジでしたが 途中の質問やその後の議論での
学びも多く 大変勉強になりました。

* 

私自身も、改めてこの「相続」分野の
重要性と需要の高さを実感 今回のような「伝える」機会、講演の機会を
もっともっと増やしていかねば! と思った時間でもありました。

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会全体の雰囲気も和気あいあい。 懇親会もとても楽しく、
頂いたうなぎの蒲焼きも絶品だった(!)
ことも併せてお伝えしたいところ(笑

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気になる相続法の改正等、ご要望に応じて
 ポイントをしぼって解説いたします。

 

お問い合わせは

constr.m-asoffice.com

よりお気軽にご連絡くださいませ。

家族信託ってご存じですか?

こんにちはスタッフLONGです。

今朝の情報番組「とくダネ!」で、

とくダネ!TV画像

親が認知症になったら財産が凍結されてしまう。

相続対策ができなくなってしまう。困ったどころではない。

認知症リスクTV画像

「そうなる前に手を打つ事ができます。」

という内容で紹介されていました、家族信託。

家族信託注意点TV画像

2007年に施行された全く新しい財産管理の仕組みで、

世の中からの認知度が低い事、

対応できる専門家が少ないとの事

(私も番組で家族信託コーディネーターなる存在を初めて知りました。)でした…が!

当事務所の先生は家族信託普及協会の会員です。

家族信託専門士として携わる事ができます。

《家族信託専門士とは?》

家族信託専門士名刺

相続対策よりも、認知症対策の方が緊急度、重要度が高い!と言われる時代です。

心配事、気になる事がある方はお気軽にご相談ください。

宮川譲行政書士事務所

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