「建設業許可更新申請案内」順次お届けしております。
建設業許可の更新時期が近づいてきた企業様へ、案内ハガキを送付させていただいてます。
建設業許可とは…専門職の方は詳しくご存知かとおもいますが、ここで少し説明させていただきます。
『建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。』(建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省抜粋)
◆二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
◆一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
違反した(許可なく営業した)場合『建設業法上、一番重くて3年以下の懲役または300万円以下の罰金』となっています。
建設業許可を受けられているかた、5年後の許可申請をお忘れではありませんか?
現場が忙しく時間がなくて、手続きに取りかかれない。
毎年の決算変更届や役員変更届などの書類手続きがちゃんとできていない。
そもそも何から取りかかればいいのか分からない!
様々な事情で、更新にあたってのお困り事があるかと思います。
当事務所では、更新時期が近づいてきた企業様へ案内ハガキを送付させていただいてます。(期限の3ヶ月前から2ヶ月間が更新手続き期間です。)
書類が仕上がっていない。
忙しくて手を付けられていない。
そもそも何の書類を準備したらいいのか分からない。
更新手続きについて不明・不安な事は一から詳しく説明しますのでご安心ください。
熟練のスタッフがチームで対応いたします。
また当事務所では更新手続き完了後も、その後の各管理(1年ごとの変更届等)をしっかりサポートいたします。
まずは担当されている税理士や司法書士の方に
建設業許可更新についてご相談ください。
その後ご自身で申請するにあたって、もし心配や不安がありましたら
香川県で建設業許可専門の【宮川譲行政書士事務所】まで、お気軽にお電話ください。
更新期日に間に合わせるためにも、なるべく早めにご連絡をいただけるとなお安心です。
電話しづらい方は、メールでもお問合せを受け付けております。
新事務所への移転 ~袖看板設置しました~
平成30年9月13日(木)、本日は新事務所の袖看板の設置工事です。
さんに施工していただきました。
心配されたお天気でしたが、午前9時から手際よく作業は進み午前中の曇りのうちに工事は無事完了。晴れ(曇り)男“宮川譲”!
高所作業車とトラック、交通整備の方も含め計4名に来ていただきました。
見事な連係プレーで、ゴンドラの位置を絶妙に調整されています。
へぇ~、看板の中身ってそうなってるんですね。初めて見ました。
あっという間に工事終了!お疲れ様でした。
玄関先にあるインターホンの取り付けや、郵便受けとインターホン横のステッカー作成までもしていただきました!やったー!
実は…以前の使用できないインターホンが残ったままで、来ていただいたお客様にご不便をおかけしていました。事務所スタッフではうまく取り外しが出来なくて困っていた“旧インターホン撤去問題”。ありがとうございます、おかげさまで解決です!
ちなみに玄関は施錠している事が多いので、ご来所の際はインターホンにてお知らせくださいね。
袖看板のデザイン入稿からあっという間の設置工事で、想定していたより完成が早くとても助かりました。
目印となる袖看板が掲げられたおかげで(インターホンも含め)、来所されるお客様にとても分かりやすくなったと思います。
瀬戸内ネオンさん、何から何まで本当にありがとうございました。
相続法の40年ぶりの改正!備えは大丈夫ですかっ?
四国税理士会丸亀支部の税制研究会にて
改正相続法に関する講義 をさせていただきました。
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今年7/6の通常国会にて成立し
民法の相続分野の改正は40年ぶり!
大幅な改正となり、解釈が明文化される
部分も多数あります。
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今回は税理士の方向けの講義ということで
実務に関わるであろうポイントを中心に
概要がわかるような講義を心がけました。
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このような異業士向けの講義は
初めてのチャレンジでしたが 途中の質問やその後の議論での
学びも多く 大変勉強になりました。
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私自身も、改めてこの「相続」分野の
重要性と需要の高さを実感 今回のような「伝える」機会、講演の機会を
もっともっと増やしていかねば! と思った時間でもありました。
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会全体の雰囲気も和気あいあい。 懇親会もとても楽しく、
頂いたうなぎの蒲焼きも絶品だった(!)
ことも併せてお伝えしたいところ(笑
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気になる相続法の改正等、ご要望に応じて
ポイントをしぼって解説いたします。
お問い合わせは
よりお気軽にご連絡くださいませ。
家族信託ってご存じですか?
こんにちはスタッフLONGです。
今朝の情報番組「とくダネ!」で、
親が認知症になったら財産が凍結されてしまう。
相続対策ができなくなってしまう。困ったどころではない。
「そうなる前に手を打つ事ができます。」
という内容で紹介されていました、家族信託。
2007年に施行された全く新しい財産管理の仕組みで、
世の中からの認知度が低い事、
対応できる専門家が少ないとの事
(私も番組で家族信託コーディネーターなる存在を初めて知りました。)でした…が!
当事務所の先生は家族信託普及協会の会員です。
家族信託専門士として携わる事ができます。
相続対策よりも、認知症対策の方が緊急度、重要度が高い!と言われる時代です。
心配事、気になる事がある方はお気軽にご相談ください。
建設業許可更新申請案内ハガキ
~建設業許可更新申請のお知らせ~
昨年度より建設業許可の更新手続きについて、期日が近づいている旨の
ご案内ハガキ送付を始めました。↓
期限が迫っていたり、
日々の業務に追われ手がつけられないままだったり、
自分でできるか心配だったり、
過去の未提出書類がある…などなど。
そんな時はお気軽にご相談ください。
書類収集、申請書作成、申請書提出までを
宮川譲行政書士が代行・サポートいたします!
HAPPY BIRTHDAY!
こんにちは。スタッフLONGです。
本日は弊所の宮川譲大先生のお誕生日です!
おめでとうございます!ヽ(≧∀≦)ノ
(宮川先生、38歳未年です。)
これからも変わらぬ優しさと笑顔で、輝き溢れる素敵な一年になりますよう、
スタッフ一同祈ってます。
さて、ついに年の瀬ですね。
今年も早いもので、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。
今年再開した私の拙いブログにお付き合いいただき、ありがとうございました。
来年も宮川譲事務所の様子をお届けいたしますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
また、弊所では、
12月29日(金)から1月3日(水)が年末年始休暇となります。
休暇中のお問い合わせにつきましては、随時承けさせていただきます。
来年も相変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げて、
年末のご挨拶とさせていただきます。
皆さま、よいお年をお過ごしください。
セミナー受講してきました。
こんにちは、スタッフLONGです。
先日、事務所の近所にあるアルテカルチャー高松(徒歩5分)にて、
講師 藤澤さえさんによる特別講座を受けてきました。
『セミナーの構成に特化したPowerPointセミナー』
「PowerPointのセミナーがあるから受けてみませんか?」と聞き、PowerPoint作成関係のセミナーかと思っていたら、
主にセミナー構成に特化したセミナーでした。
構成は制作側にも大きく関わる重要部分。
今回の受講で「人に思いを伝える」にあたって、大切な事を再認識できました。
主役は聴衆。
今までとはひと味違った見方で、
セミナーの流れに沿い、より受講される方に分かってもらいやすい
PowerPoint作成に活用させていただきたいと思います。
ありがとうございました。(* ´ ▽ ` *)
…ちなみに当事務所の先生はまさかの「薬膳」講座を絶賛受講中。