町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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建設業許可は必要か

ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。

本日は「建設業許可」に関するお話

個人で建設業を営んでいる方から法人成り(法人化)のご依頼をいただく際に、

「法人化にあたって建設業の許可を取らなければならないのか」

という質問をしばしば受けます。

建設業の許可について定めている法律が「建設業法」

この建設業法には「建設業」を以下のように規定しています。

「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう(建設業法第2条2項)

つまり、

元請、下請に関わらず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。

(たとえば、家を建てたい人(注文者)から工事の注文を受けることなど)

では、この「建設業」営む人(法人)は必ず「建設業許可」を取らなければならないのでしょうか。

「建設業許可」について、「建設業法」は、以下のように規定します。

建設業を営もうとする者は、・・・許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない(建設業法第3条1項参照)

重要なのが、「ただし」書き!

「軽微な建設工事のみを請け負う」のであれば、建設業許可は必要有りません。

この「軽微な建設工事」とは、

工事1件の請負金額が500万円未満(税込み)の工事のことです。

(なお、建築一式工事の場合、請負金額が1,500万円未満または請負金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事をいいます)

ということで、

「建設業」を営む人(法人)は必ず「建設業許可」を受けなければならないわけではないということになります

そうであれば、冒頭の「法人化にあたって建設業の許可を取らなければならないのか」という質問への回答も、

「建設業の種類と請負金額によって必要かどうかが決まってくる」となります。

なお、「建設業許可」を取らなくてよい場合でも「建設業許可」を取った方がよい場合もあります。

「建設業許可」の取得でお困りでしたらぜひ当事務所にご相談下さい。

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行政書士 宮川 譲

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