今年最後の建設業許可更新申請案内ハガキ、お届けしました
建設業許可の更新時期が近づいてきた企業様へ、案内ハガキを送付させていただいてます。
建設業許可とは…専門職の方は詳しくご存知かとおもいますが、ここで少し説明させていただきます。
『建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。』(建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省抜粋)
◆二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
◆一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
違反した(許可なく営業した)場合『建設業法上、一番重くて3年以下の懲役または300万円以下の罰金』となっています。
建設業許可を受けられているかた、5年後の許可申請をお忘れではありませんか?
現場が忙しく時間がなくて、手続きに取りかかれない。
毎年の決算変更届や役員変更届などの書類手続きがちゃんとできていない。
そもそも何から取りかかればいいのか分からない!
様々な事情で、更新にあたってのお困り事があるかと思います。
当事務所では、更新時期が近づいてきた企業様へ案内ハガキを送付させていただいてます。(期限の3ヶ月前から2ヶ月間が更新手続き期間です。)
書類が仕上がっていない。
忙しくて手を付けられていない。
そもそも何の書類を準備したらいいのか分からない。
更新手続きについて不明・不安な事は一から詳しく説明しますのでご安心ください。
熟練のスタッフがチームで対応いたします。
また当事務所では更新手続き完了後も、その後の各管理(1年ごとの変更届等)をしっかりサポートいたします。
まずは担当されている税理士や司法書士の方に
建設業許可更新についてご相談ください。
その後ご自身で申請するにあたって、もし心配や不安がありましたら
香川県で建設業許可専門の【宮川譲行政書士事務所】まで、お気軽にお電話ください。
更新期日に間に合わせるためにも、なるべく早めにご連絡をいただけるとなお安心です。
電話しづらい方は、メールでもお問合せを受け付けております。