町の相談屋 宮川譲行政書士事務所

香川県高松の行政書士事務所です。

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離婚した配偶者との子供は相続人になるのか

相続人の確定に関する問題として

前回は「愛人の子供は相続人となるか」という問題でした

今回は「離婚した配偶者との子供は相続人になるか」という問題です

前回でもポイントになったのが、

『法律上の親子関係』の存在です。

今回の問題についても、その親子関係に着目します

配偶者と離婚した場合、

失われるのは婚姻関係であって親子関係までは失われません

とすれば、離婚した配偶者との子供にも親子関係が認められますので

離婚した配偶者との子供は相続人になります

では、亡くなられた方が親権を有していない場合はどうか

具体的には、離婚した配偶者が親権をもち子供を引き取って養育している場合です

親権は、簡単にいえば、子供の身の回りの世話をしたり、子供の財産を管理したりする権利です

また、子供が成年に達すれば失われます。

なので、法律上の親子関係とは無関係な事情となります

(子供が成人して親権が失われても相続人であることに変わりはありません)

よって、亡くなられた方が親権を有していなくても、

離婚した配偶者との子供は相続人になります

相続人の確定については細々とした疑問が出てくる作業でもあります

当事務所では無料相談を実施しておりますので

相続人の確定作業で疑問が生じましたらお気軽にご相談ください

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行政書士 宮川 譲

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