ようこそのお運びで厚く御礼申し上げます。 本日は「電子定款作成の委任状」について 行政書士の業務は委託を受けて行います。 依頼者にとってよかれと思っても委託がなければ業務としては行えません。 委託を受けるにあたって作成するのが「委任状」です。 …
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